若者創業株式取引所

紹介

若者創業株式取引所は日本で唯一の若者の非上場会社の株式登録・信託管理 、エクイティーファイナンス及び株式取引を一体化するプラットフォームで ある。 若者創業株式取引所は非上場非公開会社、ハイテック企業、将来性のある企 業をサービス対象として、プライベートエクイティーファイナンスを中心業 務として、信託管理及び取引を基礎的なセットサービスとして、株式制リフ ォーム、コンサルティングサービス及びエクイティープレッジファイナンス をエクステンド業務として、積極的に私募ファンド発行及び持分取引、信託 商品などのイノベーション業務を探し、企業に小額で速くて数多くて低コス トのエクイティーファイナンスサービスを提供し、エクイティーファイナン ス、企業上場の育成及びインキュベーション、PE退出という三大機能を集 めるプロのプラットフォームになる。

若者創業株式取引所における取引の品種

1. 普通株

非上場株式会社によって発行された株主の権益持分は申請及び審査を経て、 若者創業株式取引所に上場され、取引の対象とされることを指す。日本の株 式登録管理センターは株式の登録・信託管理をし、名義変更をし、株主名簿 を管理する。株式を上場した後、若者創業株式取引所に登録し、株式の売買 及び資金の調達を行う。

2. 中小零細企業の私募債

中小零細企業(株式会社に限らず)によって発行された私募債は申請及び届 出を経て、平均に200部に分割され、若者創業株式取引所に上場され、取 引の対象とされることを指す。日本の株式登録管理センターは債券の登録・ 信託管理をし、名義変更をし、出資者名簿を管理する。私募債を上場した後 、私募債の売買及び資金の調達を行う。債券期間が満了した後、発行主体は 登録している出資者に対して返済義務を実行する。

企業上場の意義

1. なぜ企業が資本市場から力を借りるのか

資本市場は社会のフォーチュンを取引し調達する場所であり、人間活動及び 資源に価値発見、整合及び配置の最適化を提供する。企業を設立する目的は フォーチュンを造り且つ追うためである。しかし、フォーチュンの価値は資 本市場にしか偏らなく体現できなく、企業の価値は資本市場にしか合理的に 評価されない。したがって、企業にとって生産経営だけでなく、最も重要な のは資本市場の「言葉」と規則を理解し、資本の要求によって資源を配置し 、長所を伸ばし、短所を避け、価値の最大化を実現させることである。 資本市場の力を借りて企業がさらに大きく強くなりやすい。第一に、合理的 な価格によって資産の水平、垂直統合を実現し、市場占有率を迅速に拡大し 、スケールメリットを形成する。第二に、上場によって、戦略的な投資者を 導入し、監督を受け、企業に規範に合っている会社の管理構造を作って、意 思決定の合理性を上げ、リスクを下げる。第三に、上場によって、株主に退 出ルートを提供し、さらに多くの投資者の参入を引き付けることで、低コス トの資金を獲得し、会社の資本構造を改善し、資本のコストを下げ、財務リ スクを下げる。第四に、上場によって、企業及びブランドの知名度、名誉を 高め、市場に規範化した運営情報を伝え、最も高い市場占有率を得る。

2. 若者創業株式取引所は企業にどんな協力を提供できるのか。

企業は若者創業株式取引所に上場されて、企業の経営・発展に以下の協力を 提供できる。

  1. 規範化されて秩序よく効率よくエクイティーファイナンス活動を展開 できる;
  2. 私募債を発行できる。
  3. プラットフォームの流動性に基づき、企業の高級管理者及び革新技術 者に対して株式奨励給制を設置できる;
  4. 法人管理構造を規範化し、上場育成を行い、条件がそろったときに最 も高級な証券取引所へトランスファーできる;
  5. 流動性付加価値及び規範化した管理によって、金融機関の認可を得て 、エクイティープレッジファイナンスの効率を高める。

企業を上場するプロセス

1. 企業の上場に必要な条件

若者創業株式取引所で上場を申請する企業は以下の条件に合うべきだ。

  1. 法律に基づき設立され、且つ二年以上経営を続けている;
  2. 登録資本金も純資産も1500万円を下回らなくて、登録資本金はすで に工面がついた;
  3. 国家の産業政策に応じ、主な業務が際立っている;
  4. 業務がほぼ独立して、持続的な経営力がある;
  5. 管理構造が健全で、作動が規範に合う;
  6. 著しい同業者の競合、偏る関連取引、持分の多い株主による資産の横 領など投資者の利益に害する行為がない;
  7. 原則として株主は100人を超えない;
  8. 最近二年は黒字が続いて、合計純利益は5000万円を下回らない。 或いは最近一年の純利益は3000万円を下回らない;
  9. 最近一年の営業収入は一億5000万円を下回らない。或いは最近一 年の営業収入の上げ幅は20%を下回らない;

記事(8)と(9)は、国の主要な奨励された開発産業における革新的で高成長のハイテク企業と高品質の小規模および零細企業のために適切に緩和される場合があります。

2. 企業の上場に関する市場主体

推薦者:若者創業株式取引所における企業を上場する事務をすべて担当する 。推薦者は会計事務所、弁護士事務所と連携し、共同に企業に対して株式制 リフォーム、融資構造のデザイン、融資価格の確定、企業の長所の発掘、企 業経営モデルの整理を提供する。 会計事務所:企業の為に最近二年一期の監察報告及び出資検査報告を発行す る。 弁護士事務所:企業の上場の為に法律意見書及び弁護士事務報告を発行する 。

3. 企業を上場する費用

若者創業株式取引所に上場されると、主に以下の直接的な費用を発生する。

  1. 若者創業株式取引所上場費:20万円;
  2. 若者創業株式取引所融資サービス料:融資金額に区別し受領する 。2000万円以下は2%で、2000万-5000万円は1%を受領する;
  3. 推薦者費用:50万円;
  4. 会計事務所:100万円。
  5. 弁護士事務所:100万円。

第(1)、(2)項を除く他の部分は企業と契約側が協商し確定するものと する。上述の金額はご参考まで。